ミランダ警告

wikipedia:ミランダ警告

アメリカ合衆国において、アメリカ合衆国憲法修正第5条の自己負罪拒否権に基づいて米国連邦最高裁が確立した法手続きの一つで、
後述する4項目の告知が被疑者に対してされていない状態での供述は、公判で証拠として用いる事が出来ないとする原則である。
日本語では、「権利の告知(読み上げ)」、ミランダ・ルール、ミランダ準則、ミランダ法則などと訳される。


1.You have the right to remain silent.(あなたには黙秘権がある。)
2.Anything you say can and will be used against you in a court of law. (供述は、法廷であなたに不利な証拠として用いられる事がある。)
3.You have the right to have an attorney present during questioning.(あなたは弁護士の立会いを求める権利がある。)
4.If you cannot afford an attorney, one will be provided for you.(もし自分で弁護士に依頼する経済力がなければ、公選弁護人を付けてもらう権利がある。